賃貸物件における敷金は、基本的な考えとしては「家主に預け入れるお金」です。預けるお金ですので、退去時に部分的に還ってきます。ここが礼金と違うところです。
還ってくるといっても全額還ってくることはまずありません。だいたいの場合は「現状復帰費用」…つまり次の入居者のために入居時と同じ状態まで部屋を戻す清掃等の費用、これを差し引いた額が退去時に返還されます。この現状復帰費用をどの程度借り手が負担するかは度々トラブルの元となっており、今に至るまで明確な法的基準はありません。ただ、近年になって国によるガイドラインが作られており、「普通に生活を送るうえで通常発生すると思われる損耗は基本的に家主の負担」「入居期間が長ければ長いほど借り手の負担は減る」という一定の方針が示されています。とはいえ強制力のあるものではなく、このガイドラインを交渉材料にはできても、最終的には双方の話し合いというのが現状です。
また、家賃滞納など入居者の債務が発生した場合、家主側は敷金をもって相殺することができます。しかし逆に入居者側から「敷金から払っておいて」と頼むことはできませんので注意が必要です。
敷金の相場は地域によって大きく異なり、また地域によっては「敷引き」というものも存在します。これは「敷金からあらかじめ引かれる(返還されない)金額」というニュアンスで、礼金と同じものだと認識しておけばよいでしょう。
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